今月6月の年金支給日に合わせ、通常の年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が対象者に支給されます。この制度は、老齢・障害・遺族の基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の方を対象に2カ月に一度支給されるものです。
年金生活者支援給付金制度について

今回は厚生労働省や日本年金機構の公表資料をもとに、2026年度の最新の給付額や対象となる前年所得の条件、そして受給状況によって異なる4種類の通知書について分かりやすく解説します。
1. 年金生活者支援給付金、《老齢・障害・遺族》基礎年金受給者「前年の所得」が支給要件
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
2. 年金生活者支援給付金、6月から増える給付基準月額「5620円」年金に上乗せされる!
2026年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+3.2%の増額となりました。
2.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。
3. 年金生活者支援給付金、5~6月に届く「4つの通知書」はがき?封筒?受給状況で変わる
年金生活者支援給付金に関する通知書は、全員同じ形式ではありません。現在の受給状況や受け取り方法によって、主に4つの種類に分かれます。いつ頃、どんな形式で届くのか確認してみましょう。
3.1 年金と給付金を同時に受け取っている方
令和6年度から通知書がリニューアルされました。年金と給付金両方の通知が1つにまとまった見やすい大判はがきで、6月上旬(令和8年の場合は6月3日〜10日)にかけて順次発送されます。
3.2 4月中に給付金が不該当となった方
「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」(年金生活者支援給付金受給者用:はがきサイズ)4/5
出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」(年金生活者支援給付金受給者用:はがきサイズ)
4月中に年金生活者支援給付金が不該当となり5月分以降の支払いがない方には、5月上旬に「支給金額(改定)通知書」と「振込通知書」がセットになった通常サイズのはがきが送付されます。
3.3 郵便局の窓口で受け取る方
窓口での受け取りを希望している場合、振込先の案内は不要となるため、「支給金額(改定)通知書」のみのはがきが、同じく6月上旬(令和8年の場合は6月3日)に発送されます。
3.4 封筒で通知書が届く方
遺族年金や複数の年金を受給している方、視覚障害による障害年金を受給している方には、はがきではなく封筒で6月上旬(令和8年の場合は6月3日〜10日)に送付されます。
視覚障害のある方には音声コード付きの点字封筒で届きます。それぞれの状況に合わせて届く形式や時期が異なります。なお、発送からお手元に到着するまで、郵便事情により3〜9日程度かかる場合もあるため、事前に目安を知っておくと安心です
4. まとめにかえて
今回は、2026年度の年金生活者支援給付金における支給要件や最新の給付額、配置手元に届く4種類の通知書について解説しました。本給付金は前年の物価変動を反映して3.2%の増額となり、老齢・障害・遺族基礎年金の受給者で所得が一定基準以下の方が対象となります。
また、通知書の形状は受給状況によって大判はがきや封筒など異なる形式で6月上旬から順次発送されます。まずは自宅に届く通知書の内容をしっかりと確認し、ご自身の受給状況を正しく把握しましょう。
もし不明な点や対象の可能性がある場合は、お近くの年金事務所へ早めに相談してみることをおすすめします。



