4. 【パターン別】期限切れを防ぐ!給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給されるものではありません。

ご自身での申請手続きが必須となるため、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ7/8

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要

一度請求書を提出して受給が決定すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。