2. 【判定の基本】年金生活者支援給付金の対象者となるための支給要件

年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/8

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。