3. 【注意】確定申告するとワンストップ特例は「無効」になる

ふるさと納税をした人が住民税決定通知書を確認する際、特に注意したいのが「ワンストップ特例制度」の扱いです。

ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。利用できるのは、原則として確定申告が不要な給与所得者などで、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合に限られます。

ただし、ワンストップ特例を申請していても、その年分について確定申告を行うと、ワンストップ特例は適用されません。

そのため、医療費控除や住宅ローン控除、副業所得の申告などで確定申告をする場合は、ふるさと納税分もあわせて「寄附金控除」として申告する必要があります。

ワンストップ特例の適用確認シート2/2

出所:国税庁「ふるさと納税をされた方へ」