2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者となるための支給要件
基礎年金を受給している方のうち、年金収入や所得の合計が基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。
ここでは、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3つの種類に分けて見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件
以下の支給要件をすべて満たしている場合、障害年金生活者支援給付金の対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件
下記の支給要件をすべて満たしている場合、遺族年金生活者支援給付金の対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。


