5. 郵送・電子申請の進め方をケース別に解説
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが不可欠です。
支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金を受け取ることはできません。
例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった方へ、通知を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されます。
ただし、書類の形式や届くタイミングは年金の受給状況によって異なります。
ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続き方法をご紹介します。
5.1 ケース1:すでに年金を受給中の場合
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を記載した上で、切手を貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報を確認するための所得状況届が届く場合があります。
5.2 ケース2:これから老齢年金を受け取り始める場合
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報を確認するための所得状況届が届く場合があります。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは基本的に不要です。
もし所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請による提出も可能になりました。
電子申請を行う際には、以下のものが必要となります。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。
6. 申請手続きを忘れずに!年金生活者支援給付金の対象条件と手続きのポイント
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者にとって生活を支える大切な上乗せ制度であり、2026年度には給付額の増額も予定されています。
ただし、この給付金を受け取るには所得などの条件を満たす必要があり、さらにご自身での申請が求められるケースもあるため注意が必要です。
特に、日本年金機構から「緑の封筒」が届いた場合は、手続きに関する重要な案内ですので、見落とさずに対応することが大切です。
申請方法は従来の郵送に加えて電子申請も可能になっており、ご自身の状況に合わせて便利な方法を選択できます。
この機会に、ご自身が対象かどうかを早めに確認し、必要な手続きを進めることで、受け取れるはずの給付金を確実に活用しましょう。
※当記事は再編集記事です。


