5. 払い過ぎた介護保険料が戻ることも。還付金の注意点と手続き
65歳以上の方が亡くなった場合、納めていた介護保険料を精算した結果、過払い分が還付されることがあります。自治体から通知が届くのが一般的です。
- 注意点(重要):もし借金が多いなどの理由で「相続放棄」を考えている場合、この還付金を受け取ると、相続する意思を示した(単純承認)と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。不安な点があれば、還付金を受け取る前に専門家へ相談することをおすすめします。
6. 申請しないともらえないお金の手続き期限まとめ
最後に、ここまで紹介した手続きの期限と申請先を一覧で確認しましょう。
- 準確定申告:死亡後4カ月以内(税務署)
- 未支給年金:死亡後5年以内(※1)(年金事務所)
- 葬祭費・埋葬料:葬儀後2年以内(市役所・健保組合)
- 高額療養費還付:診療後2年以内(市役所・健保組合)
- 介護保険料還付:通知から2年程度(市役所)
(※1)年金の受給停止手続きは10日〜14日以内と期限が短いため注意が必要です。
受け取れるはずの権利を失わないためにも、家族で集まる機会などを利用して、通帳や領収書といった必要書類の整理を進めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」
- 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 大阪市「葬祭費の支給」
- 全国健康保険組合「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 横浜市「介護保険料の還付について」
マネー編集部社会保障班
