期限切れに注意!親が亡くなった後に要申請の「給付金・還付金」5選。申請もれで10万円以上変わるケースも…
葬儀費の補助から年金の清算まで
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ご家族が亡くなられた後の手続きは、精神的にも時間的にも大きな負担となるものです。特に、家族が集まる機会は、今後の相続や様々な整理について話し合うための貴重な時間といえるでしょう。
葬儀費用や生前の入院費など、避けて通れない出費に対して、国や自治体には遺族の負担を支える制度がいくつも存在します。しかし、これらの制度は自動的に適用されるわけではなく、すべてご自身で申請する必要があります。
今回は、親が亡くなった際に必ず確認したい「申請しないともらえないお金」を5つ厳選してご紹介します。期限を過ぎると受け取れなくなるものもあるため、ぜひご家族で情報を共有してみてください。
1. 葬儀費用の一部が戻る「葬祭費・埋葬料」とは?健康保険からの給付金を解説
葬儀が終わって一息ついたら、まず健康保険から支給される給付金について確認しましょう。
1.1 国民健康保険・後期高齢者医療制度(葬祭費)
- 支給額:3万円〜7万円程度(自治体によって異なります)
- 申請先:故人の住民票があった市区町村役場
1.2 社会保険(埋葬料)
- 支給額:一律5万円
- 申請先:故人が加入していた健康保険組合、または協会けんぽ
【注意】申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年」です。手続きには葬儀の領収書や会葬礼状などが求められるため、書類をなくしてしまう前に早めに済ませることをおすすめします。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター
一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。
15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み、社会保障、NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】