2. 故人が受け取るはずだった年金は?「未支給年金」の仕組みと請求方法

年金は亡くなった月まで受け取る権利がありますが、2カ月に一度後払いで支給されるため、故人の口座では受け取れない「未支給年金」が必ず発生します。

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)1/4

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)

出所:厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」

  • 仕組み:年金は偶数月に直前の2カ月分が支給されます。例えば8月に亡くなった場合、6月・7月分は8月に支給されますが、8月分の年金(10月支給予定)は本人の口座が凍結されるため受け取れません。この未支給分を遺族が請求できます。
  • 対象者:故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母などの優先順位があります)
  • 申請先:年金事務所、または年金相談センター

この未支給年金は「相続財産」ではなく、受け取った遺族の「一時所得」として扱われるため、相続税の課税対象外となる点も知っておくとよいでしょう。