3. 年金の手取り額に影響する「天引き」される社会保険料と税金

老齢年金を受け取る際には、額面の金額から社会保険料や税金が自動的に差し引かれます。これを「特別徴収」といいます。

3.1 天引きされる社会保険料:介護保険料と健康保険料

年間の年金受給額が18万円以上の場合、以下の社会保険料が天引きの対象となることがあります。

  • 介護保険料:65歳以上の方は、原則として年金から天引きされます。
  • 健康保険料(国民健康保険料や後期高齢者医療保険料):原則として天引きされますが、「健康保険料と介護保険料」の合計額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きされず、ご自身で納付(普通徴収)することになります。

3.2 天引きされる税金:住民税と所得税

年金収入が一定の基準額を超えると、以下の税金も天引きの対象となります。

  • 住民税・森林環境税:年間の年金受給額が18万円以上で、老齢年金や退職年金を受け取っている方が対象です。
  • 所得税:2026年(令和8年)からは基準が変更され、以下の金額を超える場合に天引きされます。

◆65歳以上の方: 年間205万円以上
◆65歳未満の方: 年間155万円以上

※障害年金や遺族年金は非課税所得のため、所得税や住民税は課されません。

4. 毎年6月に届く「年金振込通知書」でご自身の額面と手取り額を把握しましょう

公的年金の支給額は、現役時代の働き方や収入によって決まるため、人それぞれ異なります。

そこで、ご自身の口座に実際にいくら入金されるのかを正確に知るために重要なのが、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」です。

年金振込通知書(見本)4/4

年金振込通知書(見本)

出所:日本年金機構『年金振込通知書』

この通知書には、年金の総支給額(額面)はもちろん、そこから天引きされる税金や社会保険料の内訳、そして最終的に口座に支給される「手取り額」が記載されており、非常に大切な書類です。

  • 送付時期:毎年6月上旬
  • 対象者:年金を口座振込で受給している方
  • 記載内容:年金の額面額、天引きされる介護保険料・住民税・所得税などの金額、そして実際の支給額

2026年6月に届く通知書には、2026年度(2026年6月支給分から2027年4月支給分まで)の支給予定額が記載されています。年金は原則2カ月に1回支給されますが、この通知書を確認することで、今後1年間の家計の見通しを立てやすくなるでしょう。

参考資料

マネー編集部年金班