5月も下旬に差し掛かり、日中は汗ばむ陽気の日も増えてきました。
この時期、多くの自治体から住民税の通知書が届き始めます。
ご自身の住民税がいくらになるのか、あるいは非課税に該当するのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
特に、住民税が課されない「住民税非課税世帯」には、さまざまな優遇措置が用意されています。
しかし、その対象となる年収のボーダーラインは、世帯構成や収入の種類によって異なり、意外と知られていないのが実情です。
この記事では、単身世帯や二人世帯を例に、住民税が非課税になる年収の目安を具体的に解説します。
あわせて、非課税世帯が利用できる5つの主な優遇措置についても詳しくご紹介します。
1. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは?一覧で5つの支援策を解説
これまで、物価高騰などへの対策として、住民税非課税世帯を主な対象とした現金給付といった支援策が実施されてきました。
住民税非課税世帯とは、所得が一定の基準を下回り、住民税が課税されない世帯を指します。
(詳しい定義については後ほど解説します)。
こうした世帯に向けては、現金給付のほかにも、日々の暮らしを支えるための多様な優遇措置が設けられています。
ここでは、その中から代表的な5つの支援策を取り上げてご紹介します。
1.1 1:国民健康保険料(応益割)の減額
- 応益分保険料である「均等割・平等割」が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 2:介護保険料の減額
- 65歳以上の第1号被保険者が対象となります。
- 減額幅は各自治体によって異なります。
1.3 3:国民年金保険料の免除・納付猶予
- 全額免除、一部免除、納付猶予のいずれかの措置が適用されます。
1.4 4:保育料の無償化
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無償化の対象です。
- この制度により、0歳から5歳までの保育料が実質的に無料となります。
1.5 5:高等教育の修学支援新制度
- 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料や入学金が免除または減額されます。
- 返還が不要な給付型の奨学金も利用できます。
これらのほかにも、各自治体が独自に実施している制度を含めると、利用できる支援は多岐にわたります。
それでは、具体的にどのような世帯が住民税非課税世帯に該当するのか、次で詳しく見ていきましょう。
