3.2 障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 年金生活者支援給付金の請求手続き
この給付金は自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、主な2つのケースに分けて手続きの流れを解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月上旬頃から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
- 指定された日までに提出すれば、10月分から遡って支給されます。もし提出が遅れると、請求した月の翌月分からの支給となってしまうため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルから電子申請も可能です。その場合、はがきの郵送は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給開始年齢に到達する3ヶ月ほど前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。給付金の対象となる方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
「毎年申請が必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求手続きをすれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、改めての手続きは原則として不要です。
※給付金の支給については、毎年度、前年の所得などに基づいて継続できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。



