2. 年金生活者支援給付金の対象となる方

この給付金には3つの種類があり、それぞれに対象となる方の要件が定められています。

ここでは「老齢」と「障害・遺族」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
  • ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
  • 前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得額の合計が、基準額以下であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。また、この基準額をわずかに超える方にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っている方
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。