4. 【65歳以上】「住民税非課税世帯」が受けられる優遇措置にはどんな制度があるの?

ここからは、住民税非課税世帯や低所得世帯が受けられる優遇措置の中でも、65歳以上の方が押さえておきたい制度について解説します。

4.1 国民健康保険料の軽減措置

国民健康保険料の優遇措置は、軽減・減免の2種類です。

そのうち「軽減制度」では、住民税非課税世帯など所得が一定基準以下の世帯を対象に、国民健康保険料のうち被保険者均等割額や世帯別平等割額(応益割)の部分について、所得に応じて7割・5割・2割の軽減措置が設けられています。 

4.2 医療費の軽減措置

住民税非課税世帯を含む低所得世帯では、医療費負担についての軽減措置も受けられます。

1ヶ月の医療費が上限を超えた分について払い戻しを受けられる「高額療養費制度」では、所得に応じて自己負担の上限が定められているのが特徴です。

住民税非課税世帯は、その他の所得区分よりも自己負担限度額が低くなっています。

4.3 介護費用の軽減措置

所得区分に応じた負担上限額が設けられているのは、医療費のみではありません。

介護サービス利用料についても、医療費と同じく低所得世帯の負担を軽減する制度が用意されています。

1ヶ月の介護サービス利用費が上限を超えた分について払い戻しを受けられる「高額介護(介護予防)サービス費制度」では、非課税世帯はその他の所得区分よりも自己負担限度額が低く設定されています。

また、介護保険施設の居住費・食費などは、原則として全額が自己負担です。

しかし、一定の要件を満たす非課税世帯では自己負担限度額が設定されるため、上限を超えた分の負担が軽減されます。

4.4 年金生活者支援給付金の受給

「年金生活者支援給付金」とは、老齢年金などの公的年金受給者の所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。

65歳以上の老齢年金受給者が住民税非課税世帯であり、かつ一定の所得要件を満たす場合、年金に上乗せする形で「老齢年金生活者支援給付金」を受給できます。

支給金額は月額5620円(2026年度の基準額)を基準として、保険料納付済期間や保険料免除期間などに応じて算出されます。