2. 後期高齢者の医療費、窓口負担割合はどう決まる?1割・2割・3割の判定基準

後期高齢者医療制度において、医療機関での自己負担割合は、被保険者の所得に応じて3つの区分に分けられます。

この判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかの割合が適用されます。

1割負担の対象者:標準的な所得水準の方

多くの後期高齢者の方がこの区分に該当し、特別な要件に当てはまらない場合は1割負担となります。

2割負担の対象者:一般所得者で一定以上の所得がある方

2割負担は、1割負担と3割負担の間に設けられた区分です。

所得が一定の基準を超えた場合に適用されます。

なお、制度導入時に設けられていた、医療費の急な負担増を緩和するための「2割負担の人への配慮措置」は、2025年9月末をもって終了しています。

3割負担の対象者:現役世代並みの所得がある方

課税所得や収入額が多く、「現役並みの所得」と見なされる場合に適用され、最も高い3割の負担が求められます。

3. 医療費3割負担になる所得の目安【75歳以上】ご自身のケースを確認する方法

窓口での自己負担割合は、ご本人だけでなく、同じ世帯に属する後期高齢者全員の所得状況を基に判断されます。

この判定は毎年8月に定期的な見直しが行われるほか、所得の修正や世帯構成の変更があった際には、その都度、再判定が実施されます。

3.1 後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準を早見表でチェック

ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、その判定の基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく見ていきましょう。

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準3/6

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

3.2 1割負担となる「一般の所得者」の条件

後述する2割または3割の負担に該当しない場合です。

3.3 2割負担となる「一定以上の所得がある方」の条件

次の①と②の両方の条件を満たす場合です。

  • ①同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上の方がいること。
  • ②同じ世帯の被保険者における「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、以下の基準に該当すること。

・被保険者が1人の場合は200万円以上

・被保険者が2人以上の場合は合計で320万円以上

3.4 3割負担となる「現役並み所得者」の条件

同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合です。

この条件に加えて、以下の収入などの要件を満たす方が対象となります。

  • 世帯内の被保険者が1人の場合:その方の収入合計額が383万円以上
  • 世帯内の被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入合計額が520万円以上
  • 世帯内の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入合計額が520万円以上

3.5 フローチャートで簡単確認!後期高齢者医療制度の自己負担割合

後期高齢者医療制度における自己負担の割合は所得区分によって決まりますが、フローチャートを使うと全体像が把握しやすくなります。

世帯の課税状況や収入の条件を順番にたどることで、ご自身が1割・2割・3割のいずれに該当するのかを確認できます。

実際の自己負担割合は、後期高齢者医療の資格確認書に明記されています。

紙の資格確認書をお持ちの場合は、券面の内容を見ることで現在の負担割合がわかります。

一方で、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータル上で確認することが可能です。

事前に把握しておけば、おおよその自己負担額を想定したうえで医療機関を受診できます。