2. 年金生活者支援給付金の支給対象者とは?受給できる人の条件を解説
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が定められています。
ここでは、種類ごとにその内容を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、次に挙げるすべての要件を満たしている方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得が支給の可否を判断する重要な要素となっています。
注意点として、年金生活者支援給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、ご自身での「請求手続き」が不可欠です。


