4. 遺族年金制度の改正点(2025年金改正法)
2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の整備が大きな目的の一つとされています。
この改正には、社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)のほか、遺族年金に関する重要な変更点も含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正
現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって以下のような違いが存在しました。
現行の遺族厚生年金制度
- 女性
- 30歳未満で配偶者と死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で配偶者と死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で配偶者と死別:給付なし
- 55歳以上で配偶者と死別:60歳から無期給付
このような男女間の差異を解消するための見直しが、2028年4月から施行されることになっています。
改正後の制度(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に規定されました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんがその年齢になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。お子さんが18歳年度末に達した後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要なケースに対する給付についても、金額や要件がより具体的になりました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍に増額されます。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、月額20万円~30万円程度を超えると全額が支給停止となる見込みです。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいたために遺族基礎年金を受け取れなかったお子さんでも、2028年4月からは、お子さん単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
今回は、60歳代以上の方が対象となる、申請が必要な公的給付について解説しました。
老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、所得が一定基準以下の場合に支給される「老齢年金生活者支援給付金」は、生活の助けとなる大切な制度です。
また、働き続けるシニアを支援する雇用保険関連の給付金も、知っておくと役立つ場面があるでしょう。
これらの制度は、いずれも自動的に支給されるものではなく、ご自身での手続きが不可欠です。
まずはご自身の状況が支給要件に当てはまるかを確認し、不明な点があれば年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談してみてはいかがでしょうか。
少しの手間をかけることで、より安心して豊かなセカンドライフを送る一助となるかもしれません。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
マネー編集部社会保障班
