4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるものではありません。申請手続きが必須ですので、手続きを忘れないようにしましょう。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースにわけて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合の手続き

支給対象となった場合3/5

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初めから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルからの電子申請も利用できます。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要です。

4.2 これから年金受給が始まる方が対象の場合の手続き

  1. 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入したら、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。