昨今の物価高は、特に食費や教育費がかさむ子育て世代の家計に重くのしかかっています。
そんな現状の中、家計にとってうれしいのは、「偶数月の10日」に直近2か月分が支給される児童手当です。
さらに、住む地域によっては、国の制度に加えて自治体が独自の予算から現金の「上乗せ支給」や「独自手当の給付」を行っているケースがあります。
本記事では、東京都内で継続的な独自の手当・上乗せ支給を行っている主な自治体の事例と、近年の動向について解説します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
1. 【東京都千代田区】「中高生世代応援手当」月額1万5000円
千代田区では、国の児童手当とは別に、区独自の取り組みとして「中高生世代応援手当」を支給しています。
1. 対象となる児童
- 中学生、高校生世代の児童 (12歳に達する日後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)
2. 手当額
- 児童1人につき 月額 1万5000円
3. 支給(支払)時期
- 毎年 2月・6月・10月の各25日に、それぞれ前月までの分が支給されます。 ※25日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給されます。
4. 申請時期と支給開始について
- 原則として、申請を行った日の翌月分から支給が開始されます。
- 転入時の注意: 前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請を行えば、転出予定日の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受け取れなくなります。
5. 申請方法・申請先
以下の窓口やインターネットから申請できます。
- 区役所2階 子育て推進課(郵送も可)
- 区内各出張所
- ポータルサイト(オンライン申請)
6. 主な必要書類
申請者や児童の状況によって異なりますが、基本的には以下の書類が必要です。
- 認定請求書
- (児童と別居している場合)別居監護申立書
- (公務員の場合)児童手当の受給状況が分かる書類(認定通知書や給与明細など)
7. 注意事項
- 課税の対象になります: この手当は税法上「雑所得」に該当するため、課税対象となります(必要に応じて税の申告手続きが必要です)。
- 未納がある場合: 区民税を滞納している場合や、区への返還金を支払っていない場合は、手当が支給されないことがあります。
続いて、東京都江戸川区の子育て支援金も見ていきましょう
