4. 2025年金制度改正のポイント:遺族厚生年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族の形の多様化に対応した年金制度の整備が大きな目的の一つとされています。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」に関わる社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金制度に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた変更点
現行の遺族厚生年金の制度では、受け取る方の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度における男女差
- 女性の場合
- 30歳未満で配偶者と死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で配偶者と死別:無期給付
- 男性の場合
- 55歳未満で配偶者と死別:給付なし
- 55歳以上で配偶者と死別:60歳から無期給付
このような男女間の格差を解消するための見直しが、2028年4月から施行される予定です。
2028年4月からの新制度(予定)
見直し後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に規定されました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんがその年齢になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。お子さんが18歳年度末を迎えた後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要なケースに対する給付についても、金額や要件がより具体的に定められています。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍に増額されます。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害の状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取ることができます。単身者の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下であれば継続給付が全額支給され、月額20万円から30万円を概ね超えると全額が支給停止となります。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。
これまでは同一生計の父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さんが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. 【申請漏れ防止】老後の家計を支える制度を早めに確認しよう
今回は、60歳代以上の方を対象とした、年金以外の代表的な5つの公的給付制度について解説しました。
シニア世代の生活において公的年金は大きな支えですが、それ以外にも暮らしをサポートするさまざまな手当や給付金が用意されています。ただし、これらの制度は自分で手続きを行わなければ支給されない申請主義が原則です。
制度を知らないままでいると、本来受け取れるはずの支援を見逃してしまうことにもつながりかねません。まずはご自身が活用できる制度がないかを客観的に確認することからはじめてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
菅原 美優
