3. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの給付金
これからも働き続けたいと考えるシニア世代を支援するために、「雇用保険」に関連する給付金制度があります。今回は、条件を満たせば受け取れる3つの制度をわかりやすくご紹介します。
3.1 1. 再就職手当(65歳未満の方)
再就職手当は、失業された方が早期に再就職することを促進するための制度です。失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
支給の対象となる条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格をお持ちの方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たした場合に支給されます。
給付率について
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変わります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
手当の金額
また、再就職手当を受け取った方が、再就職先で6カ月以上勤務し、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が低下した場合に、その一部を補うための給付金です。60歳時点の賃金と比較して、一定の割合以上に賃金が下がった場合に支給されます。
支給の対象となる条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合
支給率について
- 支給額:最高で各月に支払われた賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため、注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
3.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上の方)
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した際に、一時金として支給される給付金制度です。
【誰がもらえる?】支給の対象となる条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業された方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たした方
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:これは、離職後に「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
給付される金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方が受け取る失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな違いです。


