2. 老齢年金に上乗せできる2つの給付制度
シニア世代の生活を支える公的年金制度には、基本となる老齢年金に加えて、受給額を増やすためのいくつかの仕組みが用意されています。
今回はその中から、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度をご紹介します。
2.1 1. 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入や所得額が一定基準額以下の方を対象に、生活を支援するために支給される給付金です。
この給付金は老齢・障害・遺族の各基礎年金に設けられていますが、ここでは特にシニアの暮らしに関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。
支給の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%増額されました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定額に応じて変動します。
