2. 年金生活者支援給付金、3つの種類とそれぞれの支給要件を解説
基礎年金を受け取っている方で、年金を含む収入や所得の合計が基準額を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」を受給できる可能性があることがわかりました。
ここでは、3種類ある「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を、それぞれ確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
はじめに、老齢基礎年金を受給している方が対象となる「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給の対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合わせた額が、基準額以下であること(※2)。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円です。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額を上回る場合でも、一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
次に、障害基礎年金を受給している方が対象となる給付金の要件です。
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を両方とも満たしている場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。なお、この金額は扶養親族の人数によって増額されます。
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
最後に、遺族基礎年金を受給している方が対象となる給付金の要件を確認します。
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。この基準額は、扶養親族の人数に応じて変わります。
※ 所得には、遺族年金などの非課税収入は算入されません。
