3. 働くシニア向け|雇用保険に関連する給付金3種類
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が下がる傾向が見られます。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限らないでしょう。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する3種類の手当や給付金を紹介します。
3.1 65歳未満の方が対象「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
支給の対象となる条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
給付率の仕組み
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取った方が再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 60歳から65歳未満の方が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
支給の対象となる条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満に低下した状態で、雇用を継続する場合
支給率について
- 支給額:最高で各月の賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。
3.3 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に受け取れる一時金です。
支給の対象となる条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業の状態にある方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
給付される金額の目安
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
なお、65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。


