2. 老齢年金に上乗せでもらえる給付金2種類
シニア世代の生活を支える公的年金には、基本的な老齢年金に加えて、受給額を補うための制度がいくつか用意されています。
今回はその中から、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度をご紹介します。
2.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入が一定基準額に満たない方を支援するための制度です。
老齢・障害・遺族の各基礎年金それぞれに設けられていますが、ここではシニアの暮らしに直結する「老齢年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。
支給の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
給付金の基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%増額されています。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。
給付額の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
