2. 「年金生活者支援給付金」を受け取るための支給要件とは?
年金生活者支援給付金には、「老齢」「障害」「遺族」という3つの種類があり、それぞれに支給されるための要件が定められています。
ここからは、それぞれの内容を順番に確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 障害基礎年金を受給している方
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 遺族基礎年金を受給している方
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの年金生活者支援給付金においても、支給されるかどうかは前年の所得額が基準となります。
3. 要件を満たしても対象外に?「年金生活者支援給付金」で注意すべき点
年金生活者支援給付金は、要件を満たしていれば受け取れる制度ですが、毎年、前年の所得や世帯状況を基に支給の可否が判定されます。
そのため、条件から外れると「不該当」となる点には注意が必要です。
また、ご本人の所得が基準の範囲内であっても、同じ世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合も対象外となるため、世帯単位で判断される点も覚えておきましょう。
なお、一度対象外となった場合でも、その後に所得が見直されたり、世帯の構成が変わったりした際には、改めて請求手続きをすることで受給できる可能性があります。
条件を満たしているかどうかは、毎年確認しておくことが大切です。
また、この給付金は要件を満たしていても自動的に支給されるものではなく、受け取るためには必ず「請求手続き」を行う必要があるため注意しましょう。


