2. 年金に上乗せされる2つの支援制度|所得が低い世帯は要確認

老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の要件を満たした場合に、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度だと説明されます。

特定の要件を満たすと、老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記の各タイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳に達する年度の末日までのお子さん、または1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給されません。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
  • 3人目以降のお子さん:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の仕組み

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たしていれば、今度はその方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受け取っている方が、定められた所得要件を満たす場合に支給される給付金です。

この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が設定されています。

今回は、このうち「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

年金生活者支援給付金制度について3/8

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となっています。

この基準額をベースに、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(以下の①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。