4. 2025年制度改正のポイント「遺族厚生年金」はどう変わる?
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族の形の多様化に対応した年金制度を構築することを主な目的としています。
この改正には、社会保険の加入要件拡大(通称「106万円の壁」の見直し)に加え、遺族年金に関する重要な変更点も含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差解消への具体的な見直し内容
現在の遺族厚生年金の仕組みでは、受給者の性別によって下記のような差がありました。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施され、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。
同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
