4. 申請手続きの流れを解説!届く封筒の種類別に方法を紹介
年金生活者支援給付金の支給対象者と判断された方へは、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
年金の受給状況によって書類の形式や送付されるタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続き方法について見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られます。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所・氏名を記載した上で、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生する見込みの方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って、差出人欄に住所・氏名を記載した後に切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請は原則として不要になります。
もし所得の増加などにより支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されることになります。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請による提出」も可能になりました。
電子申請を利用して提出した場合は、郵送での提出は不要です。




