新緑が眩しく、連休の疲れも出やすい5月ですが、もし急な病気やケガで高額な医療費がかかった時、私たちの家計を支えてくれるのが「高額療養費制度」です。この制度は2026年8月から段階的に、全世代を対象とした大きなルール変更が予定されています。
今回はその中から、特に現役世代である「70歳未満の方」への影響を中心に、厚生労働省の最新資料をもとにわかりやすく解説します。
1. 【高額療養費制度】医療費の「自己負担を抑える」公的医療保険のしくみ
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。家計への負担が重くなりすぎないよう設計されており、手術や入院で100万円単位の医療費がかかったとしても、個人が支払う金額は所得に応じた一定額までに抑えられます。
自己負担の上限額は、年齢や年収(標準報酬月額など)によって区分されています。例えば、70歳未満の方で年収約370万~770万円(3割負担)であれば、1ヶ月の自己負担額は約8万円から9万円程度になるよう計算されています。また、直近12ヶ月以内に3回以上、上限に達した場合には、4回目からさらに負担が軽減される「多数回該当」という仕組みもあります。
