2. 年金生活者支援給付金の対象者は誰?3つの種類別に支給要件を解説

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。

ここでは、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件3/9

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件4/9

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給要件の重要なポイントとなります。

また、注意点として、支給要件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではありません。

給付金を受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必須です。