2. 世田谷区の住民税(特別区民税・都民税)
住民税とは、その年の1月1日時点で世田谷区に住所がある人に対して課せられる税金です。
一定の所得がある人が全員一律で負担する「均等割」と、前年の所得金額に応じて計算される「所得割」の2つから成り立っています。
世田谷区の住民税(令和8年度)は、他の東京23区と同様に、地方税法で定められた標準税率が適用されています。
- 均等割:年額5000円
内訳は特別区民税3000円、都民税1000円に、国税である森林環境税1000円が上乗せされています。 - 所得割:10%
内訳は特別区民税6%、都民税4%です。
3. 世田谷区の固定資産税・都市計画税
固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に課せられる税金です。
通常は各市町村が課税しますが、東京23区内の不動産に対する固定資産税等は特例として、区ではなく東京都(主税局)が直接課税・徴収を行っています。
- 固定資産税:課税標準額 × 1.4%
- 都市計画税:課税標準額 × 0.3%
※住宅用地については、面積に応じた課税標準額の軽減措置(特例)が設けられています。
年4回の納期があり、納期限は原則として以下の通りです。
- 第1期:6月30日
- 第2期:9月30日
- 第3期:12月28日
- 第4期:2027年3月1日
また、一括払いも可能です。