3. 「家計の負担軽減に」《社会保険料》の「軽減・猶予」などの選択肢もあり
住民税課税世帯の幅広い層に活用できる支援として「国民健康保険料の軽減」や「国民健康保険料の軽減」があります。
3.1 1.国民健康保険料の軽減
国民健康保険料には、所得に応じて自動的に適用される「軽減」のほかに、申請により個別に認められる「減免」があります。経済的に苦しく納付が難しい場合、これらを活用することが可能です。継続的に所得が一定基準に該当する世帯のほか、失業などで所得が大きく減少した世帯や災害に遭ったなど特別の事情がある世帯も利用可能です。
国民健康保険料は、応益割(均等割・平等割)、応能割(所得割・資産割)から構成されています。
所定の所得基準を下回っている場合、保険料の軽減申請をすると、応益割(均等割・平等割)の7割・5割・2割のいずれかの割合が軽減されます。
3.2 2.国民年金保険料の免除・納付猶予
国民年金保険料の納付が難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。制度を利用するには、自ら申請書を提出する必要があります。
保険料の免除制度とは、本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険料の納付が免除される制度です。免除額には、以下の4つがあります。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
一方、納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。
なお、納付免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば追納可能で、追納すれば将来の年金額を増やせます。
4. 「知っているかどうか」で家計負担は変わる!まずは対象か確認を
今回の記事でご紹介したように、住民税課税世帯でも利用できる支援は数多く存在します。支給要件を確認し、受けられる支援はないか、もれなくチェックしましょう。
また、自治体によっては住民税課税世帯も対象にしている支援を行っているところもあるため、公式サイトやお知らせなどで確認してみましょう。
参考資料
- 協会けんぽ「出産育児一時金|出産育児一時金・出産手当金|給付と手続き」
- 厚生労働省「出産育児一時金等について」
- 協会けんぽ「出産手当金|出産育児一時金・出産手当金」
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- 文部科学省「高校生等への修学支援」
- 文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度(お知らせ)リーフレット」
- こども家庭庁「児童扶養手当について」
- 東京都福祉局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」
- こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
木内 菜穂子
