1.2 住民税が非課税になる世帯の具体的な要件
具体的に非課税の対象となるのは、以下のようなケースです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、ひとり親、または寡婦の方で、前年の合計所得金額が特定の基準を下回る場合
- 前年の合計所得金額が、お住まいの自治体で定められた非課税限度額に満たない場合
上記のうち1と2の要件は全国で共通ですが、3の所得基準額は地域によって異なることがあるため注意が必要です。
例として、大阪市のような都市部(1級地)で扶養親族がいない単身世帯の場合、「合計所得金額45万円以下」が非課税の一つの目安です。
これを給与収入のみの方に当てはめると年収110万円以下、65歳以上で公的年金等の収入のみの方は155万円以下が基準となります。
他方、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額は高くなります。
扶養親族が1人いる世帯を例にとると、給与収入のみなら年収166万円以下、65歳以上で公的年金等の収入のみなら211万円以下となり、単身世帯より基準が緩和されていることがわかります。
このように、住民税が非課税になるかは、世帯構成や収入源によって大きく変動します。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の方を指します。
※上記の金額は東京23区や神戸市といった都市部(1級地)の例です。お住まいの地域(2級地・3級地など)によっては非課税の目安額が異なるため、必ず各市区町村の公式サイトなどで確認してください。
【単身世帯】合計所得金額45万円以下が目安
- 給与収入のみの場合:年収110万円以下
- 65歳以上で公的年金等の収入のみの場合:年金収入155万円以下
- 65歳未満で公的年金等の収入のみの場合:年金収入105万円以下
【扶養親族が1人いる世帯】合計所得金額101万円以下が目安
- 給与収入のみの場合:年収166万円以下
- 65歳以上で公的年金等の収入のみの場合:年金収入211万円以下
- 65歳未満で公的年金等の収入のみの場合:年金収入171万3334円以下
以上の通り、住民税が非課税となるかは、世帯の状況や収入の種類によって大きく変わることがわかります。