3. 遺族基礎年金は年額84万7300円に。子の加算額と改定の要点
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、のこされたご家族の生活を経済的に支えるための公的年金制度です。
《2026年度の遺族基礎年金》
※昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合
- 子のある配偶者が受給する場合
84万7300円 + 子の加算額 - 子が受給する場合
84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額
- 1人目・2人目:各24万3800円
- 3人目以降:各8万1300円
配偶者がいないなどのケースでは、子が直接この年金を受け取ることになります。
その場合、上記の合計額を子の人数で割った金額が、それぞれの子の受給額となります。
遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
妻と子2人の世帯では、生計を同じくする配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されますが、世帯としての受給する権利が失われるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金について
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が見直されました。
《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》
- 月額5620円
前年の所得が基準を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。
2人以上の子が遺族基礎年金を受け取る場合、この給付額を子の人数で按分した額がそれぞれに支払われます。

