2. 年金生活者支援給付金の支給条件は?年金と同じ日に別で支給される対象者を解説
3つの給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。
共通している基準は、受給するご本人の前年の所得です。
老齢年金生活者支援給付金の場合は、これに加えていくつかの要件が設定されています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここに含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます。
それぞれの給付金で、これらの要件をすべて満たした方が対象となります。
3. 2026年度の年金生活者支援給付金は3.2%増額!老齢・障害・遺族ごとの給付額
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年の物価変動率を基に、+3.2%の増額改定となりました。
3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
このうち老齢年金生活者支援給付金は、この基準額をベースに、保険料を納めた期間や免除された期間に応じて実際の支給額が計算される仕組みです。

