4. 住民税非課税世帯に該当する所得の基準額は?
ここでは、住民税非課税世帯に該当する所得の水準について、兵庫県神戸市のケースを例に見ていきましょう。
神戸市の場合、「非課税となる所得の基準額」は次の計算式で算出されます。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人
5. 給与・年金収入別に見る住民税非課税のボーダーライン
住民税が非課税となる所得基準は、前述した「同一生計配偶者や扶養親族の有無・人数」だけでなく、収入の種類によっても変動します。
所得は収入の総額から各種控除額を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を「収入ベース」に換算して見ていきましょう。
5.1 単身世帯の場合:給与・年金収入の目安
合計所得金額が45万円以下となる方が対象です。
- 給与収入のみの場合:収入金額110万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):収入金額155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):収入金額105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養家族がいる場合:給与・年金収入の目安
合計所得金額が101万円以下となる方が対象です。
- 給与収入のみの場合:収入金額156万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):収入金額211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):収入金額171万3334円以下
単身世帯を例にすると、給与収入のみの場合は年収110万円以下が目安です。
また、65歳以上で年金収入のみの方は155万円以下が、住民税非課税となるおおよその基準になります。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯の場合、非課税と判定される収入基準は上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下まで引き上げられ、単身世帯と比較して条件が緩和されていることが特徴といえるでしょう。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入源によって大きく異なるのです。

