課税世帯でも受け取れる手当や、手続きによって税負担を軽減できる制度は数多くあります。
2024年に拡充された児童手当をはじめ、育児休業給付や医療費控除などが代表例です。子育て世帯が知っておくべきお金の制度を、申請方法とあわせてわかりやすく解説します。
1. 子育て世帯が知っておくべき給付金・手当とは
近年は住民税非課税世帯向けの給付金が注目を集めていますが、課税世帯でも対象となる制度は多くあります。子育て世帯が受け取れる、代表的なものを見ていきましょう。
1.1 児童手当
2024年10月から制度が拡充され、所得制限が撤廃されました。中学生まで対象だった支給期間も、高校生相当年齢(18歳の年度末)まで延長されました。月額は3歳未満が1万5000円、3歳以上高校生年代までが1万円です。なお、第3子以降は年齢にかかわらず月額3万円となります。
なお、申請書類は原則として住所地の市区町村に提出します(※公務員の場合は勤務先へ申請します)。窓口のほか、郵送や電子申請に対応している自治体もあるため、手続き漏れがないよう確認しましょう。
1.2 児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚・死別などにより父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活安定と自立促進を目的とした国の制度です。18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育する父母または養育者が対象となります。
2026年度は子ども1人目の全部支給で月額4万8050円、2人目以降は1人につき1万1350円が加算されます。所得制限があり、前年の所得額や扶養親族数により全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。
1.3 育児休業等給付
雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した場合、育児休業給付金が支給されます。育児休業給付金は、原則として休業開始から180日間は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
さらに2025年4月以降は「出生後休業支援給付金」が創設され、一定の要件を満たす場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて給付率が80%相当となる期間があります。
手続きは事業主を通じて行うため、会社の担当者に早めに相談するとよいでしょう。

