3.2 年齢階層別の障害年金生活者支援給付金の平均額

  • 30歳未満:5692円(26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(10万4991件)

3.3 年齢階層別の遺族年金生活者支援給付金の平均額

  • 20歳未満:4190円(5687件)
  • 20~29歳:5310円(529件)
  • 30~39歳:5310円(7881件)
  • 40~49歳:5310円(3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(1710件)

4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるわけではありません。申請手続きが必須ですので、手続き漏れのないよう注意が必要です。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのパターンに分けて、請求手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった場合

支給対象となった場合8/11

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、同時に対象者となる場合

  1. 年金を受け取る権利が発生する3ヶ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の取り扱いについて

一度請求書を提出すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。