来月6月は、公的年金の増額改定が実際の支給額に反映される時期です。2026年度も国民年金・厚生年金の改定にあわせ、「年金生活者支援給付金」の給付基準額が見直されます。

この制度は、一定所得以下の年金受給者を支援する恒久的な給付制度ですが、自動的に支給されるわけではありません。対象となっていても、請求手続きをしなければ受け取れないため、「申請しないとゼロ円」ともいわれています。

また、対象となるのは老齢年金受給者だけではなく、障害年金・遺族年金受給者も含まれます。日本年金機構から届く封筒の色や、年金受給状況によって手続き方法が異なる点にも注意が必要です。

今回は、2026年度の年金生活者支援給付金の給付基準額や対象者、申請方法を整理するとともに、高齢者世帯の所得状況についても確認していきます。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?

基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。