3. 遺族基礎年金の改定ポイントを解説。のこされた家族の生活を支える制度
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった場合に、のこされたご家族の生活を保障するための制度です。
2026年度の遺族基礎年金の支給額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子のある配偶者が受給する場合
年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます。 - 子が受給する場合
年額84万7300円に、2人目以降の子の加算額が上乗せされます。
子の加算額の詳細は以下の通りです。
- 第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
- 第3子以降:それぞれ年額8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受給することになります。
その場合、年金の合計額を対象となる子の人数で割った金額が、子1人あたりの受給額となります。
遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3です。
例えば妻と子2人の世帯では、生計を同じくする配偶者へ優先的に支給されます。
その期間、子への支給は停止されますが、世帯全体で見た受給権が失われるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金とは
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の給付額が見直されています。
2026年度における遺族年金生活者支援給付金の詳細
- 支給額:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。
もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で割った金額が、それぞれの子に支払われることになります。

