4月も下旬にさしかかり、新年度の慌ただしさも少しずつ落ち着いてくる頃でしょうか。
さて、2026年度の公的年金額が改定され、老齢年金、遺族年金、障害年金のそれぞれで見直しが行われます。
この改定は2026年4月分から適用されますが、実際に改定後の金額が支給されるのは6月15日の定例支給日からとなります。
今回の見直しは、老齢年金の受給者だけでなく、遺族年金や障害年金を受け取っている方々の生活にも影響します。
ご自身がどの年金制度の対象であるかを確認し、改定によって年金額がどのように変わるのか、事前に把握しておくことが大切です。
本記事では、それぞれの年金制度における改定内容を詳しく解説していきます。
1. 2026年度の老齢基礎年金、月額1300円増。夫婦2人世帯の標準的な年金額は?
老齢年金は、主にシニア世代の生活基盤を支える目的で支給される年金制度です。
昭和31年4月2日以降に生まれた方(新規裁定者)の老齢基礎年金(満額)は、月額7万608円です。
これは前年度と比較して1300円の増額となります。
また、昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象です。
厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。
1.1 年金に上乗せされる「老齢年金生活者支援給付金」とは?基準額は月5620円へ
これにあわせて、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額も、月額5620円に改定されています。
この給付金の対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。
- 65歳以上であり、老齢基礎年金を受給していること。
- ご自身の世帯に属する全員の住民税が非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得額の合計が、定められた基準額以下であること。
所得が基準額を少しだけ超えてしまう方のために、受給額の逆転現象が起きないよう配慮された「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
2. 障害基礎年金の対象範囲は?内部障がいや精神障がいも含まれ、現役世代もサポート
障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役世代の方々も含めて受給できる公的年金です。
この制度の対象は、手足の障がいといった外部障がいに限りません。
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患などの内部障がいや、精神障がい、知的障がいも対象に含まれます。
障害年金には更新が必要なケースがあり、その場合は一定期間ごとに診断書を提出し、再認定を受ける必要があります。
2026年度における障害基礎年金の支給額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 1級:年額105万9125円に、子の加算額が上乗せされます。
- 2級:年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます。
なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方も同じく増額の対象となります。
子の加算額について
(生計を同一にする子がいる場合に加算)
- 第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
- 第3子以降:それぞれ年額8万1300円
2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額はいくら?
障害基礎年金の受給者で、かつ所得が一定の基準を満たす方は、障害年金生活者支援給付金を受け取れることがあります。
2026年度の障害年金生活者支援給付金の詳細
- 障害等級1級の方:月額7025円
- 障害等級2級の方:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たす障害基礎年金の受給者に支給されます。
受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっているのが特徴です。
3. 遺族基礎年金の改定ポイントを解説。のこされた家族の生活を支える制度
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった場合に、のこされたご家族の生活を保障するための制度です。
2026年度の遺族基礎年金の支給額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子のある配偶者が受給する場合
年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます。 - 子が受給する場合
年額84万7300円に、2人目以降の子の加算額が上乗せされます。
子の加算額の詳細は以下の通りです。
- 第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
- 第3子以降:それぞれ年額8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受給することになります。
その場合、年金の合計額を対象となる子の人数で割った金額が、子1人あたりの受給額となります。
遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3です。
例えば妻と子2人の世帯では、生計を同じくする配偶者へ優先的に支給されます。
その期間、子への支給は停止されますが、世帯全体で見た受給権が失われるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金とは
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の給付額が見直されています。
2026年度における遺族年金生活者支援給付金の詳細
- 支給額:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。
もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で割った金額が、それぞれの子に支払われることになります。
4. 年金額の改定はいつから?6月に届く「年金額改定通知書」の確認を
2026年度の年金額改定は、老齢、障害、遺族という3つの年金すべての受給者に関係する重要な見直しです。
改定は4月分から適用されますが、実際に支給額の変更を実感できるのは6月の支給日からとなります。
日本年金機構からは、原則として「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一つになったはがきが送付されます。
この通知書が手元に届きましたら、改定後の新しい年金額を忘れずに確認しておくことをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」
- LIMO「《2026年度決定版》6月15日の年金支給日から変わる「老齢・障害・遺族」年金改定額!年金生活者支援給付金もチェック!」
マネー編集部年金班