4月も下旬にさしかかり、新年度の慌ただしさも少しずつ落ち着いてくる頃でしょうか。

さて、2026年度の公的年金額が改定され、老齢年金、遺族年金、障害年金のそれぞれで見直しが行われます。

この改定は2026年4月分から適用されますが、実際に改定後の金額が支給されるのは6月15日の定例支給日からとなります。

今回の見直しは、老齢年金の受給者だけでなく、遺族年金や障害年金を受け取っている方々の生活にも影響します。

ご自身がどの年金制度の対象であるかを確認し、改定によって年金額がどのように変わるのか、事前に把握しておくことが大切です。

本記事では、それぞれの年金制度における改定内容を詳しく解説していきます。

1. 2026年度の老齢基礎年金、月額1300円増。夫婦2人世帯の標準的な年金額は?

老齢年金は、主にシニア世代の生活基盤を支える目的で支給される年金制度です。

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額1/8

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額

出所:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

昭和31年4月2日以降に生まれた方(新規裁定者)の老齢基礎年金(満額)は、月額7万608円です。

これは前年度と比較して1300円の増額となります。

また、昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象です。

厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。

1.1 年金に上乗せされる「老齢年金生活者支援給付金」とは?基準額は月5620円へ

年金生活者支援給付金の支給金額2/8

出所:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

これにあわせて、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額も、月額5620円に改定されています。

この給付金の対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上であり、老齢基礎年金を受給していること。
  • ご自身の世帯に属する全員の住民税が非課税であること。
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得額の合計が、定められた基準額以下であること。

老齢年金生活者支援給付金3/8

老齢年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

所得が基準額を少しだけ超えてしまう方のために、受給額の逆転現象が起きないよう配慮された「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。