4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて
「年金生活者支援給付金」は自動で支給されるものではなく、ご自身で申請手続きを行う必要があります。
手続きを忘れることのないよう注意が必要です。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて新たに対象になった場合
- 毎年9月の第1営業日以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。
- 早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める場合
- 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。
- この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.3 翌年以降の手続きは原則として不要
一度請求書を提出し、その後も支給要件を満たし続けている場合は、翌年以降の手続きは原則として必要ありません。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判断されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されることになります。

