4. 住民税非課税世帯に該当する「所得のボーダーライン」の目安

「住民税非課税世帯」に該当する所得の水準はどのくらいか、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)3/5

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

神戸市の場合、「非課税となる所得の基準額」は以下の計算式を用いて算出されます。

35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族の人数)+10万円+21万円

ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を共にしている配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

5. 給与・年金収入別に見る住民税非課税のボーダーライン

住民税が非課税となる所得基準は、前述した「同一生計配偶者や扶養親族の人数」だけでなく、収入の種類によっても変動します。

所得は収入額から各種控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を「収入ベース」に換算して確認していきましょう。

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)4/5

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)

出所:神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」

5.1 ケース1:単身世帯の給与・年金収入の目安

合計所得金額が45万円以下となるケース

  • 給与収入のみの場合:収入金額110万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):収入金額155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):収入金額105万円以下

5.2 ケース2:同一生計配偶者または扶養家族がいる場合の給与・年金収入の目安

合計所得金額が101万円以下となるケース

  • 給与収入のみの場合:収入金額156万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):収入金額211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):収入金額171万3334円以下

単身世帯を例にすると、給与収入のみなら年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみなら155万円以下が、住民税非課税となる大まかな目安といえます。

これに対して、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税と判定される収入基準額は高くなります。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯の場合、収入の目安は211万円以下となり、単身世帯と比較して条件が大幅に緩和されているのが特徴的です。

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入の種類に大きく影響されることがわかります。