2. 事業者の責任は、引っ越し荷物を受け取った日から1年を経過すると消滅する
さらに解説として、「引っ越しの契約には、国が定めた標準約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、引っ越しが原因で荷物が破損した際の対応を含め、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります」としています。
事業者の責任については、標準約款では引っ越し荷物の紛失・破損について、荷物の欠陥や天災など事業者が責任を免除される事由を定めたうえで、事業者が作業に落ち度がなかったことを証明できない場合は損害賠償責任を負うとされています。
また、荷物の一部紛失や破損の場合、利用者が事業者に申し出る期間は、引っ越し荷物を受け取った日から3カ月以内で、申し出がない場合は事業者の責任も3カ月でなくなります。
申し出があった場合の事業者の責任は、引っ越し荷物を受け取った日から1年を経過した時は時効により消滅するとされています。
(注)荷物の全部紛失や、事業者が荷物の損害を知っていながら荷物を引き渡した場合は、3カ月以内の申し出は不要です。また、事業者が荷物の損害を知っていて利用者に告げなかった場合には、1年の時効が適用されなくなります。
以上を踏まえて、次のページではトラブルを防ぐためのアドバイスを紹介します。
