3. 年金生活者支援給付金は申請が必須!手続きの方法を解説
年金生活者支援給付金の対象者には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
これは支給のお知らせも兼ねています。
請求書が送られてくるタイミングや書類の形式は、年金の受給状況によって変わります。
ここでは、多くの方に当てはまる2つのケースについて見ていきます。
3.1 ケース1:65歳になり老齢基礎年金を新たに請求する場合
- 65歳になる3カ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に送られてきます。
- 必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合
- 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請をしない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。
また、支給要件を満たすか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
3.3 年金生活者支援給付金はいつ支給される?
年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の営業日に支給日が早まります。
年金を受け取っている口座と同じ口座に、年金とは別々に支給されます。
そのため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。
それぞれの支給月には、原則としてその前の2カ月分の給付金が支払われる仕組みです。
例えば、10月の支給日には、8月分と9月分の給付金がまとめて支払われます。

