2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。
一つずつ内容を整理していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などによって上限額は変わります)
※ 障害年金等の非課税収入は所得に含みません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などによって上限額は変わります)
※ 遺族年金等の非課税収入は所得に含みません。
どの種類の給付金においても、前年の所得が支給されるかどうかの判断基準の一つになっています。
重要な点として、年金生活者支援給付金は支給要件を満たしていても自動的に受け取れるわけではありません。
給付金を受け取るには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


