5.3 【遺族年金生活者支援給付金】年齢階級別の平均額
厚生労働省『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、年齢別の平均額は以下の通りです。
- 20歳未満:4190円(対象者数:5687件)
- 20~29歳:5310円(対象者数:529件)
- 30~39歳:5310円(対象者数:7881件)
- 40~49歳:5310円(対象者数:3万4072件)
- 50~59歳:5310円(対象者数:2万7828件)
- 60歳以上:5310円(対象者数:1710件)
6. おわりに:状況が変わった際は受給要件の再確認を
本記事で見てきたように、年金生活者支援給付金は「一度もらえればずっと継続される」という性質のものではなく、毎年の所得や世帯状況によって受給の可否が判定されます。
同居家族の変化や働き方の見直しなど、ライフスタイルの変化がそのまま給付金の支給状況に直結する点は必ず押さえておきたいポイントです。
ただし、一度支給が止まっても、翌年以降に再び条件を満たすことになれば、再請求の手続きを行うことで受給を再開できます。
「12月からの給付金が止まってしまった」と諦めるのではなく、毎年ご自身の所得状況や世帯の課税状況をチェックする習慣をつけましょう。正しい知識を持ち、必要な支援をしっかりと受け取れるよう備えておくことが大切です。
※個別の質問やご相談はお受けできません。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金手続きのご案内リーフレット」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金が不該当になった理由は何ですか。」
- 日本年金機構「「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
- 日本年金機構「昨年(令和6年分)の所得額は基準を超えていましたが、今年(令和7年分)の所得は低下する見込みです。このような場合、年金生活者支援給付金を受給することはできないのですか。」
- 日本年金機構「修正申告の手続きを行い、令和6年分の所得額等は基準以下となっていますが、なぜ不該当となるのですか。」
- 日本年金機構「老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった理由は何ですか。また、どのように計算しているのですか。」
太田 彩子
