3. 継続受給できない?支給対象外となる3つの要因

ここからは、年金生活者支援給付金がストップする可能性のある、代表的な3つのケースについて解説します。

(※前年の所得などに基づく新たな判定結果は、原則としてその年の10月分、つまり「12月の年金支給日」から反映されます)

3.1 要因1:世帯構成の変更(非課税世帯から外れる場合)

代表的なケースとして挙げられるのが、世帯構成の変化です。要件にある通り、給付金をもらうには「世帯全員が住民税非課税」であることが求められます。

例えば、収入のある子ども世帯と同居を始め、住民票を同じ世帯にした場合、子どもの収入によって「課税世帯」と判定されることがあります。

このような場合、ご本人の年金額にかかわらず給付金が停止される要因となります。

3.2 要因2:パート収入や雑所得による所得基準の超過

年金をもらいながらパートなどで働いている場合、その給与収入が少し増えたことで、所得基準をオーバーしてしまうケースです。

また、シルバー人材センターからの配分金(雑所得扱い)なども所得に含まれます。わずかな収入増によって給付金が対象外となる逆転現象も起こり得るため、働き方には留意しましょう。

また、要因1で解説したとおり、世帯員全員が非課税であることが大事であるため、夫婦のいずれかの所得変動により、配偶者の判定にも影響を受けることもあります。

3.3 要因3:不動産売却益や配当金など一時的な所得の発生

継続的な労働収入でなくても、前年に「自宅や土地を売却した」「株式の配当金を受け取った(申告した)」といった一時的な所得がある場合も、その年の所得としてカウントされます。

これにより基準額を上回り、その年のみ給付金の対象外となってしまうケースも見受けられます。