4. 一度不該当になっても大丈夫!再び対象になった時の手続き方法
ここまで、給付金がストップしてしまう要因について解説しましたが、「一度支給が止まったら、もう二度ともらえないの?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、一度不支給(不該当)になっても、その後の所得減少などで再び支給要件を満たせば、再度給付金を受け取ることができます。
再び対象になった場合の手続きの流れや注意点は以下の通りです。
4.1 日本年金機構から「請求案内」が届く
所得情報などは毎年自動的に判定されています。前年の所得が下がるなどして再び要件を満たした方には、対象となる年の9月頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付されます。
ご自身で複雑な計算をして市役所や年金事務所に申し出る必要はなく、基本的にはこの案内が届くのを待てば大丈夫です。
4.2 2. 請求書に記入して返送する
請求書が届いたら、氏名などの必要事項を記入してポストに投函(返送)します。これで手続きは完了です。
4.3 3. 10月分(12月支給分)から給付が再開される
提出した請求書が受理されると、その年の10月分(実際の振り込みは12月の年金支給日)から、再び年金に上乗せして給付金が振り込まれるようになります。
4.4 【注意】修正申告をした場合は年金事務所へ相談を
「確定申告の修正申告をして所得基準を下回ったはずなのに、不該当の通知が来た」というケースもあります。
年金機構は9月末時点の所得情報で判定を行っているため、修正申告のタイミングによっては、市区町村からの情報更新が間に合わず「基準オーバー(不該当)」として処理されてしまうことがあるためです。
もし、要件を満たしているはずなのに案内が届かない、または不該当の通知が来てしまったという場合は、そのままにせずお近くの年金事務所へ早めに相談・確認してみましょう。